2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
これは、他国を私はいろいろ見てみましたけれども、企業組織の在り方というのは国によって異なっていますから、そのまま他国の制度が参考になると言えるわけではありませんが、例えばドイツでは、二〇〇四年のいわゆる三分の一参加法により、労働者代表には企業の監査役会の三分の一を占める権利があると定められております。
これは、他国を私はいろいろ見てみましたけれども、企業組織の在り方というのは国によって異なっていますから、そのまま他国の制度が参考になると言えるわけではありませんが、例えばドイツでは、二〇〇四年のいわゆる三分の一参加法により、労働者代表には企業の監査役会の三分の一を占める権利があると定められております。
施行後すぐに、離島、中山間地域、都市部など、さまざまな地域で四つの地域医療連携推進法人が認定を受けて、事業に取り組んでいる状況でございまして、その結果得られた効果として私ども把握しておりますのは、参加法人間で患者の紹介が円滑に行われるようになったことで、さまざまな状態の患者に対する診療の機会がふえて、医療の質の向上につながったでありますとか、参加法人のノウハウを共有することで専門的な研修制度が充実し
○国務大臣(麻生太郎君) 度々申し上げたと思いますけれども、この国有財産の管理状況とか、それから購入に関する場合の手続、入札の時期、参加法、いろいろ外部からの問合せというのがあるのに対して、私どもとしてはそれに丁寧に対応すると同時に、今のお話に関しましては、規則にのっとりまして、いわゆるきちんと処分する内容が公文書のあれで規則でありますので、そういった記録は残されておりませんので、その詳細について確認
具体的には、診療科の再編であるとか医師などの共同研修、それから医薬品等の共同購入、あるいは救急患者受入れルールの策定であったり、参加法人の連携による在宅医療の充実などが図られるとともに、参加法人間において地域医療構想の達成に必要な病床融通あるいは資金も融通をし合うということが可能になるという仕組みも設けられているわけでございまして、地域医療構想を達成するためにこの法人制度を使うことが選択肢として新たに
○政府参考人(二川一男君) 医療連携推進法人におきます参加法人間につきましては資金貸付けができるということは規定をしておるわけでございますけれども、しかしながら、これも無条件に行われるわけではございませんで、あくまでこの法人が定めます医療連携推進方針に沿ったものということで、そういった連携の推進を図る目的がある場合に限り可能であるということでございますし、それから、この医療連携推進方針というものは、
こうした取組を推進するため、今回の法案では、参加法人間において地域医療構想の達成に必要な病床融通や資金融通を可能とする、あるいは関連事業への出資を可能とする等の仕組みも設けているところでございます。
また、地域医療連携推進法人につきまして、参加法人間で資金融通ができるというふうになっているわけでございますけれども、医療法人間におきましてはそのようにしようと考えてございますけれども、社会福祉法人につきましては、今般の社会福祉法人改革に鑑み、資金融通の対象から除外する方向で検討していくものと考えているところでございます。
○塩崎国務大臣 地域医療連携推進法人の参加法人の病院同士の間で、病床の融通とか診療科の統廃合などを行う際の手続が発生する可能性があるわけですが、事前に参加法人間で病床融通等の方針を十分に調整を行っておくということ、それから地域医療連携推進法人、参加法人のそれぞれの社員総会等で意思決定を行って、病床の融通の場合には都道府県の許可を得るといったものになると思うわけであります。
例えば、ドイツのノルトライン・ウェストファーレンの州法ですけれども、学校参加法というのがあるんですが、そこでももちろん生徒参加が入っているわけですが、そのときに、生徒には参加し、意思を表明するために必要な情報を得る権利というのが規定されているわけです。つまり、情報がなければ意見表明はできません。参加はできないんですね。
そのときに、私の最大の質問は、なぜPKO参加法でなく協力法ですかということを問いただしました。それは極めて単純でした。参加できないんです。PKOでも参加できない。だから協力法です、お手伝いですということでした。中身ここで詳しく言いません。
残念ながら日本には労働者の参加法はありませんが、経営協議会的な参加のやり方、例えば今申されました理事会、さらには監事に参加をしていって、どういうふうに経営のチェックをしていくのか、さらには政策提言をしていくのか。
その説明は、この法案、つまり現行のPKO法案の最初の時期ですね、これは法案の名称ではっきりしているように、参加法ではなく協力法であると。したがって、自衛隊の部隊は防衛庁長官の指揮下にあると。自衛隊は二十四時間いっときとても防衛庁長官の指揮から離れることはできないと。それは国の防衛と治安維持のみを基本任務とする自衛隊の基本的な性格から来るものであると。
まさに戦争参加法であります。 このような法律が、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めた憲法九条一項が厳然と存在するもとで、どうして許されるのですか。総理の明確な答弁を求めます。 以下、法案に即して、具体的な問題にかかわって質問します。
こういったことによって、国民から見れば、何のための審議なのか全くわからない、また、部分的に見れば、あくまで部分的に見れば、いかにも戦争参加法みたいに見えるということで、非常に一般市民の方々に不安をかき立てているという面があるわけでございます。
しかも、参加という概念は、政府の統一見解でも明らかなように、国連の指揮下に入りその一員として行動することになるので、法案は参加法ではなく協力法案だとその違いを強調してきたのではないですか。再修正案のこの新しい規定の挿入は、国連の指揮下で武力による威嚇や武力の行使を行うことをみずから告白したものと言わざるを得ません。自公民三党はこの点に関する質問にはまともに回答できなかったではありませんか。
去る五月十四日、我が党の吉川議員が、北欧三国の法律は参加法であるけれども、日本では協力法とした理由について質問をしたのに対し、野村政府委員は、「その「参加」と「協力」という言葉につきましては、これは平成二年十月二十六日でございますが、この前の平和協力法が審議されたときでございます、そのときに参加と協力についての統一見解を出してございます。」
問題は、今回の協力法というのは参加法じゃないんです、協力法なんです。協力法になぜしたのか、実施要領まで入れて。それは、国連の司令官の指揮下に入り、そしてその一員として行動するということになれば武力行使を伴うことになるから、政府はわざわざそうならぬようにといって協力法にして、実施要領まで入れて、指揮権の問題で大問題になったんじゃないですか。それを今度は平和維持、つまり維持隊、PKFに参加すると。
○立木洋君 ですから、今回のこの協力法というのは、政府の統一見解に基づいて、つまり参加という概念で参加法にするならばこれはまさに武力行使を伴うような事態になるんだから、そういう危険性があるから参加法にはしないで協力法にした。外国と全く違って実施要領まで入れているのはそのためじゃないですか。そういうことを明確にしておきながら、参加という新しい概念を入れたんですよ。
○吉川春子君 それで、この北欧三国の法律は参加法になっていますね。日本は協力法となっていますけれども、日本が参加法というふうにしなかった理由は何ですか。
ヨーロッパ、北欧には、国連派遣、PKO参加法というのをつくっている国が二カ国あります。これはもう日本みたいに協力なんて書いてないのですよ。はっきりと参加法と書いてある。参加する部隊やら装置やら、そういうことは書いてあるけれども、指揮、向こうへ行ってからどうするかというのは全部国連に任すんだということになっているんですよ。
○政府委員(宮崎知雄君) 二番目の点についてお答え申し上げたいと思いますが、予算の総則で今度金額を定めることにさしていただきたいということでございますが、その際には私ども当然に、出資できる授権は、これはそれぞれの法律、参加法がございますが、その参加法に基づいて私どもは出資する授権をいただくということでございます。
○和田(耕)委員 これは、たとえばいま世界的に話題になっている共同決定法、経営参加法のむずかしさと同じようなむずかしさがある問題で、ある時点では政府がかなり積極的に腹を決めなければ、とてもじゃないけれどもできやしない。この間、私は、ある日本一りっぱな大企業の組合の方と会ったのですが、そこなんかは非常に厳密にやっておるんですね、五十五歳定年というのを実際に。
○山口(鶴)委員 沖繩返還協定、国内法の問題を審議する、こういうことを十分見越しまして、私ども国会におきましても国政参加法という法律をつくって、そして沖繩の現地から参議院二名、衆議院五名の人たちを選んでいただいて、そして現在審議に参加をいただいているのじゃありませんか。これは沖繩の人たちの要求が十分反映するようにとこう考えれば、沖繩の代表を入れるということが当然のことじゃありませんか。
国会の意思によって国政参加法が決定されましたそのことによって、選挙の手続を経て、県民の意思を代表して国会に晴れの姿をあらわしていただきましたことを、私もともに喜びたいと存ずるわけでございます。今後は、衆参両院も含めて七名の代表の皆さま方と、なるべく最大限の合意を得て、そうして意思の疎通し合った中で、沖縄の円滑な七二年復帰時点を喜びの日となり得るような努力を重ねていく覚悟でございます。